チラシ・パンフレット作成時に知っておきたい不動産広告のルールについて

不動産広告作成のルールって知ってますか?

 
不動産の販促・PRに重要な役割を果たすのが、チラシやパンフレットなどの広告用ツールです。
土地や建物の魅力を十分に伝え、お客様に興味を持っていただくための工夫はもちろん大切ですが、それとともにしっかりとルールを守った表示を行う必要があります。

ここでは、不動産広告を作成する際に注意しなくてはならないルールについてご紹介します。

不動産広告にはルールがある

 
不動産に限らず、広告はすべて「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」によって表示が規制されています。これは、誇大広告、大げさな表示、虚偽表示など消費者が不利益を被る表示を禁止する法律です。

不動産広告については、景表法以外にも「宅地建物取引業法(宅建業法)」「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」による規制も設けられており、ここで定められたルールについても守らなくてはいけません。

不動産広告のルール1 広告は開発許可や建築確認を受けてから

 
未完成の宅地や建物については、開発許可や建築確認を受けるまでは売買等の広告を開始してはならないということが、宅建業法と表示規約ともに定められています。

できるだけ早く告知を行いたいところですが、許可を受ける前や申請中に広告を行ってしまうとルールに違反することになってしまうので注意が必要です。

不動産広告のルール2 必要な表示と表示の基準

 
広告主の取引態様(「売主」「媒介(仲介)」「代理」「貸主」)、建物の建築年月、所在地、徒歩時間などの項目について、物件の種類と媒体によって、必ず表示しなくてはならない事項が定められています。
これらの表示は、見やすい場所に、見やすい大きさ(原則として7ポイント以上)と色の文字で表示する必要があります。

また、不動産広告に表示されるさまざまな事項についての表示基準も定められています。例えば、徒歩時間の表示については「80メートルにつき1分として表示する」と定められています。

不動産広告のルール3 使ってはいけない表現や用語

 
広告のキャッチコピーなどには、華やかな印象の言葉を用いたくなるものですが、以下のような用語については、その表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除いて、使用が禁止されています。

  • 「完全」「完ぺき」「絶対」などの用語
  • 「日本一」「抜群」「当社だけ」などの用語
  • 「特選」「厳選」などの用語
  • 「最高」「最高級」など最上級を意味する用語
  • 「格安」「堀出」「土地値」などの用語
  • 「完売」などの人気が高く売行きが良いことを意味する用語

広告制作の際、ルールにとらわれすぎる必要はありませんが、ルールを守っていないことで広告主の質が疑われる場合もあります。
きちんとルールを守った上で、より魅力的な広告を打ち出していきましょう。